学部?大学院

教育訓練給付制度

本学の大学院修士課程?博士前期課程?博士後期課程は、厚生労働大臣による「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」の講座指定を受けています。


1)教育訓練給付制度(一般教育訓練)について

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、ハローワークより所定金額が支給されます。

2)受給対象者

平成28年度入学生からで、受講開始日(4月1日)現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上であること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内の方などが対象となります。

*受給資格の有無については、あらかじめハローワークへ確認してください。

3)申請手続きの流れ

大学院修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、大学が発行する入学料?授業料領収書および修了証明書、その他本人?住所確認書類等を本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。

4)支給額

入学料および授業料の20%に相当する額(ただし上限10万円)となります。

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